「動物は命あるもの」ということを認識して、みだりに動物を殺したり虐待しないよう定めているのが動物愛護管理法です。また、動物と人間が共存できる社会を目指して、動物の習性を知り、適正に扱うように定めています。そんな動物愛護保護法の精神は、ペット業界で働こうとするなら、知っておくべきことだと思います。
また、この法律では動物を扱う仕事をする場合には、都道府県知事または政令市の長の登録を受ける必要があることが定められています。ペットシッターや代理販売のように、施設や動物がない場合でも、動物取扱業とされ登録が必須です。
そして、登録のためには動物取扱責任者の選任が必要です。申請の手続きなどについては、都道府県または政令市の福祉保健局や環境生活部などの「動物愛護管理行政担当部局」(都道府県、政令市によって担当部署が違います)に問い合わせてください。
正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」と言います。
外来種(外国の動植物)が、日本在来の生物に危害を与え生態系を壊したり、人間に被害を与えたりすることのないように定めた法律です。そんな恐れのある生物の中から、特に規制、防除の対象にすべきものは「特定外来生物」として指定され、保管、飼養、栽培、輸入、運搬などが規制されます。
また、生態系や人に危害を加える恐れがあるものの、実態がはっきりしない生物の場合は「未判定外来生物」となります。ペットビジネスでも、そんな動物を扱う場合はとりわけ注意が必要です。輸入する場合は環境大臣への届け出が必要です。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」を、通称、ワシントン条約と言います。これによって、絶滅のおそれのある野生動植物の輸入、輸出など、国際的な取引が禁止されています。
これもまた、動物を扱う仕事をする場合には知っておかなければならない条約です。